- | 基礎知識(90)
このページで分かること・身につくこと 外壁塗装で法律的な解決の必要があるトラブルを、事前に把握しておくことで、安心できる塗装工事ができるようになります。
外壁塗装コンシェルジュ 建物工事のアドバイザー
外壁塗装では、悪徳業者や技術レベルが低い業者に工事を任せてしまうと、法律に反するトラブルなどが発生してしまいます。
トラブルが発生してしまい、法律的な観点で解決しようとすると、時間もお金もかかり、精神的にも肉体的にも疲弊する事に…。
外壁塗装工事の前に、どんなトラブルが潜んでいるのか、私と一緒に大事な情報を見ていきましょう。
- 目次
- 外壁塗装工事の前に知っておくべき3つの法律的な解決が必要なトラブル
- トラブル1:契約の解除(クーリングオフ)
- トラブル2:家同士の間隔が狭い場合の足場設置
- トラブル3:外壁塗装中の塗料の飛散
- 外壁塗装はトラブルだらけなの?
- 最後に…。
外壁塗装工事の前に知っておくべき3つの法律的な解決が必要なトラブル
あなたが外壁塗装工事を行う場合、法律に関する情報も把握しておくことが必要です。
法律と聞くと難しいと思ってしまいがちですが、外壁塗装においては知っておくべき内容なので、私と一つずつ一緒に見ていきましょう。
- トラブル1:契約の解除(クーリングオフ)
- トラブル2:家同士の間隔が狭い場合の足場設置
- トラブル3:外壁塗装中の塗料の飛散
トラブル1:契約の解除(クーリングオフ)
外壁塗装の工事を、以下の形で契約してしまった場合に、契約の解除が行えるクーリングオフ(特定商取引に関する法律)を適用する事ができます。
- 訪問販売
- 電話勧誘
クーリングオフは、契約した日から計算して8日間以内に申請すれば、契約の解除をする事ができる法律です。
外壁塗装工事を契約した際に、あなた自身から連絡してご自宅で契約をした場合に関しては対象外となるので気をつけましょう。
クーリングオフの8日間といった情報が分かりづらいので、以下で詳しく書いてみます。
クーリングオフが適用できる8日間って?
外壁塗装を訪問販売・電話勧誘で契約してしまった場合、契約して契約書(クーリングオフの事も含まれている書面)を受け取った日から8日以内がクーリングオフの適用範囲です。
契約書を受け取った日から考えて8日目だとしても、その日のうちにクーリングオフの申請をすればまだ間に合いますが、8日以内に申請した証明も必要なため、以下の方法で申請をしてください。
- 特定記録郵便
- 簡易書留
- 内容証明
これらの方法を郵便局で行う事で、発信日を証明してもらえるので、クーリングオフの期間内だということを示す事が可能です。
クーリングオフの詳しい流れに関しては「外壁塗装のクーリングオフはどうすれば?分かりやすく丁寧に教えます」こちらも合わせてご確認ください。
トラブル2:家同士の間隔が狭い場合の足場設置
外壁塗装をする際に、法律の知識を持っていると解決できるのが足場設置のトラブルです。
例えば一軒ごとの土地が広い場所であれば問題ないのですが、東京・神奈川・埼玉・千葉など首都圏は特に、建物が密集している箇所が多いため、お隣さんの家とあなたの家の距離が近い場合があります。
家同士が隣接してしまっている場合、外壁塗装工事をするための足場があなたのお家の敷地だけでは足りず、お隣のお家の敷地を借りなければ足場が組み立てられないケースがあります。
こういった状況の時に起こるトラブルが以下の3つ。
- 許可なくお隣さんの敷地を業者が使ってしまった
- 足場は問題なく建てられたが、家が隣接しているため、作業中勝手にお隣さんの屋根に上がってしまった
- 許可を申請したが承諾してもらえなかった
どのトラブルも、これらに関する法律を知っていれば防げたものなので、詳しく私と一緒に見てみましょう。
足場組み立ての為、許可なくお隣さんの敷地を使ってしまった
民法の中では建物の修繕やメンテナンスの工事を行うために、必要最低限の範囲であれば、お隣の敷地に立ち入る事をお願いすることは可能だとされています。
これは、隣地に対しての法律であり、外壁塗装においては足場が特に関係していて、隣地に関する法律を知っているだけで、工事を迅速に進められるようになります。
また、隣のお家の人の承諾がなければ、敷地に立ち入ることはできないとされているため、足場の組み立てだったとしても、承諾をもらえていない状態でお隣の敷地を使う事はできません。
あなたのお家とお隣の家が隣接している場合、きちんと許可を申請して承諾をもらえれば、敷地を使って足場を組み立てる事ができます。
注意すべき事がある? 悪徳業者やマナーなどがわかっていない低レベルな外壁塗装業者に頼んでしまったり、下請けに丸ごと工事を委託してしまう業者の場合、お隣の敷地を使わせてもらうための、申請もせず承諾を得ないまま、お隣の敷地を使って足場の組み立てを開始する業者もいます。
この場合はトラブルへ発展するため、必ず優良業者へお願いしましょう。
足場は問題なく建てられたが、家が隣接しているため、作業中勝手にお隣さんの屋根に勝手に上がってしまった
あなたの家とお隣さんの家が近くでも、足場を組み立てるのに必要なスペースさえあれば足場を組み立てる事ができます。
足場の組み立てまではいいのですが、すでにあなたの家とお隣さんの家の間は広くないので、塗装工事の作業中、横を見るとお隣さんの屋根がすぐ近くにあったりします。
例えば、作業中にお隣さん家の屋根に道具を落としてしまって拾うために、屋根に上がってしまった場合など、敷地などを使わせてもらうための承諾をもらっていないので、不法侵入と同じような状態になってしまいます。
また、隣地へ勝手に立ち入ったり、隣地内の何かを壊したり損害が発生した場合、隣地の所有者であるお隣さんはあなたに対して損害倍書を請求してくる場合も。
注意すべき事がある? 家が隣同士てくっついてしまっている場合、万が一のために、事前にお隣さんに敷地に立ち入っても大丈夫か申請をしておき、承諾を得ておく事がおすすめです。
危機管理の甘い塗装業者だと、トラブルになってしまった後から対処をする事が多いため、優良業者を選んで最初からトラブルになるような事がないように、対策を行なってもらいましょう。
許可を申請したが承諾してもらえなかった
民法で、お隣さんの敷地を使うために、許可を申請し承諾を得られれば立ち入っても良いとされています。
よっぽどの理由がなく、必要最低限の範囲に限り、申請された場合は承諾してあげないといけないのですが、たまにお隣さん同士で仲が悪かったり、全く人の話を聞いてくれない方がお隣に住んでいる場合もあります。
そのような時は、立ち入りの許可を申請しても、お隣さんが承諾してくれない事も…。
足場が建てられなくて外壁塗装ができない状態が続くと、あなたのお家の劣化を進行させてしまう事にも繋がるため、裁判を行なって承諾に代わる判決をもらうしかありません。
このようなケースの場合には、弁護士に力を貸してもらうしかないため、まずは弁護士を探す事から始めましょう。
トラブル3:外壁塗装中の塗料の飛散
外壁塗装中よく起こってしまうのが、作業時に発生する塗料の飛散(飛び散り)になります。
飛散の影響があるものは以下のもの。
- 外壁
- 屋根
- 窓
- 玄関
- カーポート
- 植木
- 車
- 通行人
などなど、塗装工事の現場の周りにあるもの全てと言えますが、塗料の飛び散りが影響したトラブルがよく起こっています。
外壁塗装中の塗料の飛散に関しては、悪徳業者なら発生する確率は高いのですが、例え優良業者であっても、たった一つの不注意で塗料が飛散してしまう場合もあります。
もし車などに塗料が飛散してしまうと、修理費として大きなお金がかかり、損害賠償を請求されてしまいます。
万が一を考え、以下の保険に入っている業者を選ぶのがおすすめです。
請負業者賠償責任保険に加入している業者を選ぶ
外壁塗装中の塗料の飛散トラブルを解決するために、そもそも飛散がしないように飛散防止シートをつけたり、作業中気をつけたりしなくてはいけませんが、どんなに気をつけていても、突然の突風などで塗料を飛散させてしまう場合もあります。
万が一に備え、請負業者賠償責任保険と言われる保険に入っている業者を選びましょう。
請負業者賠償責任保険では、以下のような状況になった場合、保険料で損害金を支払う事ができます。
- 塗料が飛び散って隣の家の車についてしまった
- 足場が崩れて隣の家の外壁を壊してしまった
- 足場からものが落ちてしまい通行人に怪我をさせてしまった
こういった対物・対人に対して適用できる保険なので、トラブルが起こって損害賠償を請求されてしまった場合は、この保険から支払う事ができます。
注意すべき事がある? どんな場合でも使える保険ではなく、塗料飛散トラブルであれば、飛散がしないよう塗装業者側で、対策や管理が出来ていた場合のみ適用することが出来ます。
十分な対策も講じていなかった場合は、保険料はおりませんので、しっかりと塗料飛散のトラブルにならないよう対応してくれる、優良業者を選びましょう。
請負業者賠償責任保険に業者が加入していなかったら?
外壁塗装業者は、必ず請負業者賠償責任保険に加入しなければいけない訳ではないですが、優良な塗装業者の大体は加入しています。
しかし、もし塗装業者側でこの保険に加入しておらず、何かトラブルが発生した場合は、塗装業者もしくはあなた自身で損害賠償を支払う必要が出てきます。
大抵の場合は塗装業者側で支払いを行いますが、塗装業者側で支払う体制がなかったりした場合、あなたが損害賠償を支払う場合もあります。
こういった事も、塗装業者と契約してもらった際に受け取っている契約書(約款)に、トラブル時の支払いに関しての項目が書いてありますので、まずはそちらをしっかりと確認しておきましょう。
外壁塗装業者が使う契約書に書かれた(約款:工事に関する規約)には、たいていの場合は、業者側の責任であれば業者が支払い、注文者(あなた)側の責任であれば注文者側が支払うような記載が書いてあります。
外壁塗装はトラブルだらけなの?
外壁塗装は建物工事の業界の中で「一番不正がしやすい」と言われている業界でもあり、悪徳業者やマナーがなく基本的な事もできない業者もたくさんいるため、そういった塗装業者を選んでしまった場合はトラブルの発生率が高いです。
トラブルにならないためにも、外壁塗装を行う場合は以下のポイントを守る必要があります。
- 細かい気遣い、配慮ができる業者である事
- 誠実で信頼できる業者である事
- マナーや礼儀がわかっている業者である事
どれも当たり前の事だと思っているかもしれませんが、塗装業界においてはこれは当たり前ではありません。
私も何百社と色々な外壁塗装業者を見てきましたが、本当に基本と言える事が出来ていなかったり、お客様の事を考えず不正をして自分たちだけの利益を得るための塗装をする業者もいたり、お客様からも直接こういった業者がいると何度も聞いています。
外壁塗装でトラブルになると法律的な解決が必要になる事も多いため、あなたにはしっかりと、塗装工事をする前に、発生しやすいトラブルについて知ってもらい、安心できる外壁塗装を行なってもらえればと思います。
最後に…。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
外壁塗装の前に知っておきたい法律的な観点で解決できるトラブルについてまとめてきましたが、分かりづらいところやもっと知りたい情報はありましたか?
どんな小さなことからでもご相談を無料で受け付けているので、お気軽に以下の外壁塗装に関するご相談フォーム・お電話にてご連絡くださいね。 あなたにとって、外壁塗装に関する安心・納得の情報になれれば嬉しいです。
- この記事を見てくれたあなたにオススメの情報
- 外壁塗装の相場で知っておきたい5つのこと
- 地元業者と大手業者のメリット・デメリット
- どうすればいい?気になる塗装工事中の生活について
- 【安心・納得】外壁塗装業者の選び方と探し方まとめ
外壁塗装をしたい…
誰だって初めてのことには不安を覚えるもの。
私たちのような中立の立場である無料サービスを活用いただき、アドバイス・サポートで安心できる外壁塗装をお手伝いできればと思っています。※外壁塗装コンシェルジュとは
失敗しない現地調査の工事店選びから、見積もり金額の適正診断など、全て無料で承らせていただいているので、お気軽に連絡をいただければ嬉しいです。
「外壁塗装の相談がしたい」とお伝えください。 ご利用無料 / どんなに小さな事でも相談可能 / 365日受付中- 塗料(35)
- 基礎知識(90)
- 費用(36)
- 部位別(1)
- 色・カラー(11)
- メンテナンス(3)
- 業者(34)
- 塗装(29)
- お悩み・トラブル(27)
- 市区町村(186)
- 屋根(31)
- 悪徳業者(12)
- 外壁(29)
- 外壁塗装(124)
- 屋根塗装(30)
- アパート(19)
- 屋根工事業者(2)
- 詐欺(3)
- 足場解体(1)
- オススメ業者(3)
- 時期・季節(10)
- 屋根修理(20)
- 早見表(5)
- 耐用年数(6)
- 選び方(6)
- 価格(7)
- 見積もり(22)
- 住宅塗装(2)
- 相場(16)
- 地元業者(113)
- 付帯塗装(6)
- デザイン(1)
- コンクリート(1)
- 下地処理(10)
- ケレン(2)
- 助成金・補助金(2)
- 塗布量(2)
- 失敗(4)
- 相見積もり(4)
- 初めて(43)
- ガルバリウム(1)
- 訪問販売(4)
- 単価(5)
- オシャレ(2)
- 劣化の症状(8)
- メリット・デメリット(2)
- サイディング(10)
- リフォーム(21)
- 資格(2)
- 特徴(3)
- 坪(1)
- 保証・保険(6)
- 防水(4)
- アフターフォロー(1)
- 大手業者(2)
- 効果(2)
- 雨漏り(28)
- 見積書(3)
- 種類(1)
- 比較(2)
- 店舗(1)
- 工場(1)
- 塩害(1)
- DIY(1)
- トタン(1)
- インタビュー(1)
- 4コマ(29)
- 雨樋(7)
- 足場(4)
- 外装(1)
- 火災保険(2)
- 中古住宅(2)
- 保険(1)