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外壁塗装で予定していた工事完了スケジュールとかなり違うので減額を業者に対して求められますか?

お客様からのお悩み 最初にスケジュールを組んで工事完了予定日も決めていたが、遅延が続き完了予定日より2ヶ月も遅く工事が完了した。
塗装業者が来ない日もあったり、来てもすぐに帰ってしまったり、遅延の責任は業者側にあります。
当初予定していたスケジュールとかなり違うので減額を業者に対して求められますか?

外壁塗装のスケジュール遅延について小栗総合法律事務所の小栗先生に聞いてみました。あなたの参考になれれば嬉しいです。

ご質問のご回答

外壁塗装の工事というものは、天気や気候による影響を受けやすく、雨工期を予定していても、数日のずれはどうしても発生しやすい工事です。

一戸建ての場合は工事完了予定日から数日ずれただけで工事代金の減額や損害賠償を請求する方は、あまりいませんが、アパートなどに関しては、施工の遅れが賃料の損失になる場合もあるので、損害賠償や工事代金の減額を求める方もいます。

このような、損害賠償の請求や工事代金の減額に関しては、どのように対応すべきなのでしょうか。

まず、契約書を確認しましょう。通常不可抗力やその他正当な理由による工事の遅延が生じた場合、塗装業者が注文者に対して、きちんと理由を説明すれば工事代金の減額や損害賠償の負担といったペナルティを負うことなく工期の延長を求められるといった内容を契約書に定めています。したがって、不可抗力やそのほか正当な理由による工事の遅延に関して、注文者に対する説明をしているのであれば、工事代金の減額や損害賠償の責任は負いません。

他方、たとえ遅延の発生に塗装業者に落ち度がない場合であっても、遅延や工期延長の交渉も無くに、予定していた完成期日から1ヵ月も2ヵ月も大幅な遅延をしてしまっている場合、遅延によって発生した損害額を請求したり、減額を求められたりする可能性が高くなります。

当然、遅延や工期延長の発生に塗装業者側の責任があれば、損害賠償や代金減額の必要が生じます。

他方、契約書に遅延や工期延長に関する定めが一切ない場合は、契約の解釈の問題となり、一概には言えませんが、一般論としては雨天による中止もありえる塗装工事において、合理的な範囲を超えた塗装業者側の落ち度による遅延や工期延長があれば、損害賠償責任や代金減額の責任を負います。

塗装業者に対して、代金減額や損害賠償を請求したいと思った場合、まずは塗装工事に使われる契約書(工事請負契約約款)の中に、遅延に関係する損害金についての記載があるか改めて確認してみましょう。

結論

契約書(工事請負契約約款)の内容にもよってしまいますが、遅延に関する損害金の内容が定められていれば、外壁塗装業者に対して減額(または損害賠償)を求める事ができます。

注意事項

遅延による減額(または損害賠償)を求める場合、以下2つの状況を確認しなければいけません。

・遅延の原因は、工事を注文した側?それとも請け負った塗装業者側?
・契約書(工事請負契約約款)の中に、遅延の損害金の事が定められているか

遅延の原因がどちらにあるかにもよって、減額を求められるか求められないかが変わってきます。

また、契約書(工事請負契約約款)の中に、遅延の損害金に関する内容が含まれているか含まれていないかでも、大きく変わってきます。

いずれにしても、塗装業者と素人のあなたとの交渉では、交渉がスムーズにいかないことが多くあります。

小栗先生から一言 工事遅延による損害賠償請求をしたい場合、直接の交渉ではらちが明かない場合があります。そのような場合には、早めに弁護士に相談して対策を検討しましょう。
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