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足場を組み立てる際に隣の家の敷地を使わないといけない場合、隣の家の敷地を使っても大丈夫なのでしょうか?

お客様からのお悩み 外壁塗装を行う為、足場を組み立てる必要があるのですが、家同士が隣接しているので、隣の家の敷地を使わないと足場が組み立てられない。
隣の家の敷地を使って足場を組み立てても問題ないでしょうか?

外壁塗装時の足場設置について、よくトラブルが起こる問題を小栗総合法律事務所の小栗先生に聞いてみました。あなたの参考になれれば嬉しいです。

ご質問のご回答

外壁や屋根の塗装工事・雨漏り修理・リフォーム・建て替えなど、建物に何かしらの問題があり直さないといけない場合で、あなた自身が所有していない隣接した土地を使用したいときは、まず隣地の所有者(隣地を使用している人が所有者と別の場合は、使用者。以下、総称して「所有者等」といいます。)から承諾を得る努力をしましょう。

しかし、誠意をもって所有者等に使用をお願いしても承諾が得られない場合、民法209条1項前段に基づき、隣地所有者等に対し、障壁や建物の築造や修繕のために必要な範囲内で、隣地の使用の承諾をするよう裁判で請求することができます。

この場合、勝訴判決を得れば、隣地所有者等の承諾があったのと同様、障壁又は建物を築造したり修繕したりするために必要な範囲で「隣地」の使用をすることができます。

ただし、隣地上にある「住家」への立ち入りを請求することはできませんので、隣地所有者等の承諾を得られない限り、隣地にある住居内への立ち入りはできない点にはご注意ください。

結論

隣地の所有者等の承諾を得て、また承諾が得られない場合は民法209条1項前段を根拠に承諾を求める裁判を起こし、その勝訴判決を得て、隣の家の人の敷地を使わせてもらって足場を組み立てる事ができます。

その他注意事項

隣地所有者等の承諾を得なかった場合はもちろん、承諾を得て隣地に足場を組み立てた場合もあなた自身の敷地だけで足場の組み立てをした場合でも、隣地の所有者に損害を与えたとき(例:塗装業者側で外壁塗装中に塗料が飛散し、隣地や隣地上の建物を汚してしまったケースなど)は、隣地所有者等に生じた損害について、賠償する責任を負います。

お隣さん同士で仲が悪かったり、隣の家の人が話を聞いてくれなかったりするケースもあるので、隣地所有者等の承諾が得られず、外壁塗装や補修工事が行えないままにしていると、あなたの家はどんどん劣化が進んでしまいます。

また、隣地の所有者と実際に隣地を使用している人が異なる場合、誰に承諾を得るかも難しいところです。

小栗先生から一言 一般には、外壁塗装で隣地を私用しなければいけない場合、隣地の協力を得られる場合が多いですが、どうしても承諾を得られない場合には、裁判という方法もありますので、そのような場合は弁護士に相談してみましょう。
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