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依頼した外壁塗装以外の工事を勝手に行われた場合、追加工事分の費用は払わなくてもいいですか?

お客様からのお悩み 外壁塗装業者に外壁塗装を依頼しました。しかし、外壁塗装業者は私が依頼した工事のほかに勝手に追加工事を行ったうえ、追加工事分の費用を加算して費用の請求をしてきました。
工事を依頼した私に対して、外壁塗装業者が事前に何の断りもなく勝手に行った追加工事ですから、加算部分の費用は払いたくありません。
このような場合、外壁塗装業者に対して加算された費用の支払いを拒否する事はできるのでしょうか?

外壁塗装で勝手に追加工事をされる問題について小栗総合法律事務所の小栗先生に聞いてみました。あなたの参考になれれば嬉しいです。

ご質問のご回答

基本的な考え方

お家の外壁塗装を行う前には、あなたと外壁塗装業者との間で工事の内容とこれにかかる工事の代金についての交渉が行われ、内容と代金に関してお互いに合意に至った場合、契約書を取り交わします。

すなわち、契約書の内容のメインは、「工事の内容」と工事内容に対応する「代金」です。(もちろん、実際の契約書には、建設業法19条1項で記載が必要とされるその他の事項も記載されています。)

ですから、外壁塗装業者と取り交わした契約書の内容をまず確認してみましょう。

事前に取り交わした契約書に書かれた工事の内容と代金を確認してみてください。

契約書に書かれた工事内容に追加工事部分が含まれておらず、追加工事に関する代金についても書かれていないのであれば、それはあなたが頼んでもいないのに外壁塗装業者が勝手にやったことになり、原則として追加工事部分に関する代金と実費(以下、両方を総称して「費用」といいます。)をあなたが負担する必要はありません。

本来、外壁塗装業者が追加工事に基づいてあなたに費用を請求するためには、変更が発生する工事の内容と工事代金に関してあなたと合意に至ったうえで、お互いの合意に沿った変更契約書をつくり、交付する必要があります。

こうしたプロセスを経ずに行われた追加工事は、あなたとの契約に基づくものとはいえません。

したがって、追加工事の費用についても、原則としては、外壁塗装業者があなたに請求する正当な権利はありませんから、支払いを拒否することができます。

注意しなければならないケース

しかし、先ほど「原則として」とお話ししたのは、以下のように追加工事にかかる加算費用を負担しなければならないケースも例外的に発生することがあるからです。

追加工事の契約が口約束で成立したと言える場合

たとえば、外壁塗装業者から「○○もやっておきますか?」「●●の塗装はどうしますか?」などと聞かれ、あなたが無償のサービスだと思い込み、うっかり「お願いします」などと言ってしまったようなケースです。

これは、ハッキリとした代金の合意がないとはいえ、追加工事を行うという契約が成立したと認められかねないケースです。

この場合は、外壁塗装業者があなたに対して、追加工事にかかる費用を請求する権利が生まれます。

外壁塗装業者が事務管理として追加工事を行ったと評価できる場合

追加工事の契約が口約束で成立したと言える場合とは違って、あなたと外壁塗装業者との間で契約が成立していないと認められる場合であっても、追加工事が事務管理に該当すると判断されれば、外壁塗装業者に費用を請求する権利が生じます。

ここでいう「事務管理」とは、わかりやすく言えば「(頼まれてもいないのに)厚意で他人のために何かをしてあげること」を指し、以下のような事情があれば一般的には事務管理として認められるといえるでしょう。

  • 外壁塗装業者が注文者であるあなたのために行うという意思がある
  • あなたに有益な工事を行う
  • 工事があなたの意思に反しない

たとえば、外壁塗装に着工したところ、当初想定していなかった近隣からのクレームに対応するため、塗料の飛散を防止するためのネットの設置(養生)を追加で行ったことにより増加した費用や、着工前の見積もり時には発見できなかった外壁自体の劣化が見つかったため、塗装の前に修繕工事を行ったことによる増加費用が考えられます。

まとめ

このように、一定の場合には当初の契約にはなかった追加工事にかかった費用を注文者であるあなたが負担するケースも存在します。

しかし、「注意しなければならないケース」に挙げた2つの具体例のようなケースでは、良心的な業者であれば事前に追加工事の内容とそれにかかる費用を見積もってくれるはずです。

注文する側も外壁塗装業者に任せきりにするのではなく、外壁工事の着工前に以下のようなことに注意をして、後になってトラブルに発展しないよう、自衛することも大切です。

  • 着工前に合意した契約で対応してくれる外壁工事の内容・範囲をしっかりと確認する
  • 追加工事が発生する場合は、着工前に追加工事の内容、必要性、見込まれる費用を書面で知らせることをお願いする

注意事項

建設業法第19条第1項において、建設工事(外壁塗装工事も含みます。)の請負契約の当事者には、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付すべきことを求めています。

したがって、外壁工事の着工前には必ず、外壁塗装業者に対して契約書の作成を求めたうえで契約書の取り交わしを行い、契約書に書かれた工事の内容や工事代金があなたと外壁塗装業者と合意した内容とずれていないか、確認をするようにしましょう。

また、外壁塗装業者が発注者との間で守らなければいけないとされている事項については、国土交通省が出している「発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン」にまとめられています。

もし外壁工事着工前や着工後、外壁塗装業者の対応に疑問を持った場合は、確認してみてもいいでしょう。

小栗先生の紹介ページはこちら 今回、外壁塗装の追加工事の費用についてご回答いただいた、小栗先生の詳細は下記ページで確認できます。 今ご覧いただいている記事以外にも、外壁塗装で起きるトラブルについて記事を監修いただいているので、そちらも下記ページからご確認いただければと思います。
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