外壁塗装のクーリング・オフの方法や流れが分かることで、安心してクーリン・グオフが行えるようになります。
外壁塗装コンシェルジュ 建物工事のアドバイザー
あなたが初めて外壁塗装のクーリング・オフを行う場合、分からない事ばかりで不安になってしまいますよね。
- 訪問販売で契約した業者との契約を解除したい…
- 一度決めた業者を断るのは気が引ける…
- 家族が不安がっているので他の業者にしたい…
このように、いろいろな不安でいっぱいだと思いますが、まずは落ち着いて、一つ一つ順序を踏んで手続きを進めることが大切。
あなたと家族みんなを守るためにも、クーリング・オフの手順や注意点を、私と一緒に見てもらえると嬉しいです。
- 目次
- 外壁塗装にはクーリング・オフ制度があります!
- 外壁塗装でクーリング・オフを適用させるためには?
- クーリング・オフで注意すべき契約方法ごとの注意点
- クーリング・オフの手続きと手順
- クーリング・オフは着工してしまったら適用できない?
- クーリング・オフで注意してほしい外壁塗装の悪徳業者
- 外壁塗装のクーリング・オフは大切な人のためにあるもの
- このページを見てくれたあなたへ。
ご契約した日から8日以内であれば契約を解除できるのがクーリングオフなので、0120-929-609(相談受付24時間)に電話をかけて頂き、電話口で「クーリングオフの相談がしたい」とお伝え頂ければ嬉しいです。※ 事前に情報を伝えた上でご相談されたい場合はフォームをご利用ください。
※ ご利用無料 / どんな小さな事でも相談可(全国対応) / 累計1万人のご利用実績あり(2024/11/21現在)
外壁塗装にはクーリング・オフ制度があります!
お家の外壁塗装には、クーリング・オフ制度が設けられており、一定の期間内であれば、塗装業者との契約を解除できるという制度です。
クーリング・オフは、外壁塗装だけでなく、
- 外壁塗装
- 屋根塗装
- 屋根修理
- 外壁リフォーム
- 屋根リフォーム
このような、外壁や屋根の工事全般に適用することができます。
そもそもクーリング・オフって何?
クーリング・オフとは、リフォーム工事などの契約をした消費者が、契約後8日以内であれば、塗装業者との契約を解除できる制度のこと。
マルチ商法やモニター契約、内職商法などの場合は、契約後20日以内が申請の期間となっていますが、外壁塗装などリフォーム工事の場合は、一般的に8日以内に申請する必要があります。
「塗装業者と契約をしてしまったけれど、やっぱり契約を解除したい…」と思ったら、クーリング・オフの手続きをすれば、契約解除ができるということですね。
ただし、どんな場合でもクーリング・オフが適用されるわけではないので、適用条件も詳しく確認していきましょう。
外壁塗装でクーリング・オフを適用させるためには?
クーリング・オフは、申請すれば100%適用される…というものではありません。
適用条件に沿っていなければ、申請をしても通らずに契約を解除できない場合があるため、外壁塗装でクーリング・オフが適用できる場合・適用できない場合を、私と一緒に確認してもらえると嬉しいです。
クーリング・オフが適用できる場合
外壁塗装のクーリング・オフが適用されるのは、どんな場合があるのか、あなたの状況と照らし合わせながら見てもらえればと思います。
【1】塗装業者と契約をしてから8日以内である
あなたが塗装業者と契約を交わしてから、8日以内に手続きを行えば、クーリング・オフが適用されます。
塗装業者と契約する時は、契約書を交わすはずなので、もう少し詳しく言うと、「クーリング・オフについて記載された書面を受け取った日から、8日以内」が条件。
裏を返せば、書面で契約を交わしてから8日を過ぎてしまっても、クーリング・オフに関する記載が書面に書かれていなければ、適用できる可能性があります。
注意!クーリング・オフの「8日以内」
外壁塗装のクーリング・オフが適用される期限は、契約をしてから8日以内。
しかし、「8日以内」の数え方を間違えてしまうと、申請をしても「期限が過ぎてた…。」という失敗が起きる恐れもあります。
5月1日に、クーリング・オフの内容が書かれている書面を受け取った例で、日数の数え方を一緒に確認してみましょう。
5月1日に書面を受け取った・・・5月1日を1日目として数える
5月1日 | 1日目 | 契約書を受け取った日 |
---|---|---|
5月2日 | 2日目 | |
5月3日 | 3日目 | |
5月4日 | 4日目 | |
5月5日 | 5日目 | |
5月6日 | 6日目 | |
5月7日 | 7日目 | |
5月8日 | 8日目 | クーリング・オフ期間の最終日(消印に注意!) |
5月9日 | 9日目 | 申請は適用されない |
このように、塗装業者との契約を5月1日に交わした場合、5月9日に申請をしても、適用されないということになります。
しかし、とくに注意してもらいたいのは、例の場合、5月8日に申請をしても、「消印を守らなければクーリング・オフが適用されない」という事。
クーリング・オフは、ハガキなどへ必要事項を書いて塗装業者に申請をしますが、例の日付で考える場合、5月8日にハガキを出しても、消印が5月9日になってしまうと適用されなくなってしまいます。
まとめると、
クーリング・オフの内容が記載されている書面で契約を交わした日から、8日目までの消印で通知書(ハガキなど)を送る必要がある
という事になるので、あなたが塗装業者と契約した日をきちんと把握してから、手続きを進めてほしいです。
【2】塗装業者の事務所や営業所で契約を交わしていない
塗装業者の事務所や営業所などで契約を交わしていなければ、クーリング・オフが適用されます。
もう少し詳しくお話しすると、あなたの意志で業者の元へ、契約を交わしに足を運んでいるかどうか。
もし、あなたが塗装業者の事務所へ連れていかれて契約を交わした場合、契約する意思があなたにないと考えられるため、クーリング・オフが適用できる可能性がありますが、あなたが自ら事務所へ契約しに行った場合は、適用外になってしまいます。
訪問販売や電話勧誘で契約した場合は、あなたの意志を無視して突然訪問や電話をしてきているため、クーリング・オフが適用される可能性が高いです。
【3】個人としての契約
あなたが法人ではなく、個人として塗装業者と契約している場合は、クーリング・オフが適用されます。
法人として契約した場合は、営業のためや営業取り引きが目的での契約でなければ、クーリング・オフが適用される可能性もあるため、塗装業者へ確認してみましょう。
クーリング・オフが適用されない場合
「クーリング・オフが適用される場合」にあなたの状況が当てはまっていても、下記のような場合には、適用されない可能性があります。
- あなたの意思で塗装業者を呼んで契約した
- あなたの意志で塗装業者の事務所へ行って契約した
- 3,000円未満の現金で取引した
- 過去1年の間に、その塗装業者と取引したことがある
- 海外で契約を交わした
- クーリング・オフの期間を過ぎてしまった(正しい契約書で契約をした場合)
クーリング・オフで注意すべき契約方法ごとの注意点
塗装業者は、外壁塗装工事でお家のメンテナンスをさせてもらう、というお仕事ですが、多くの方々は、お家に外壁塗装が必要なことを知らないため、待っていても工事の依頼をもらうことはできません。
そのため、まずは気づかせてあげることも塗装業者が持つ役目の一つで、会社によって様々な営業方法を使っています。
しかし、どのような経緯で契約に至ったのか、という点でも、クーリング・オフが適用されるかどうかが変わってくることがあるんです。
- 訪問販売
- チラシ
- 説明会
塗装業者によるこれらの営業方法で契約した場合、クーリング・オフは適用されるのかを見ていければと思います。
また、上記のような営業方法は、優良業者さんだけでなく、悪徳業者がわざと使う場合もあるため、それぞれの注意点も一緒に確認していきましょう。
1.訪問販売
訪問販売は、塗装業者があなたのお家にやって来て、無料点検をしたり、状態によっては工事を勧めるというものです。
クーリング・オフは、あなたの意志で契約をしに事務所へ行ったり、電話で呼び出して契約を交わした場合は適用外となりますが、訪問販売は塗装業者側からやって来るため、クーリング・オフが適用される可能性が高くなります。
訪問販売の悪徳業者に注意!
訪問販売は、悪徳業者がよく使う手法の一つですが、すべての訪問販売が悪い業者というわけではありません。
しかし、私たちの元へご相談いただく悪徳業者のトラブルは、訪問販売で契約した場合が多く、どうしても可能性としては高くなります。
訪問販売の悪徳業者と契約してしまった場合は、早めにクーリング・オフの手続きを行なってほしいです。
2.チラシ
あなたのお家のポストにも、外壁塗装のチラシが入っていた事があるかもしれませんが、チラシの塗装業者をあなたが呼び出して契約した場合は、クーリング・オフが適用されない可能性が高いです。
契約する意思をあなたが持っていながら塗装業者を呼ぶことは、クーリング・オフが適用外になる条件の一つとなるため、チラシの塗装業者と契約を考えている場合は、じっくり考えてから決めるようにしましょう。
チラシの悪徳業者に注意!
チラシで営業する塗装業者も、優良業者・悪徳業者どちらもいる状態。
そのため、チラシを見て見積もりをお願いした時、あなたが本当に納得できる業者かどうかをしっかり見極めてから、決断してほしいです。
不安をあおってきたり、契約を急かしてくる場合は、悪徳業者の可能性が高いため注意しましょう。
3.説明会・セミナー
塗装業者さんの中には、外壁塗装の説明会やセミナーを開いている会社も多いです。
しかし、あなたがインターネットで見つけた説明会に申し込んで、参加したあと契約した場合は、クーリング・オフの適用外となる可能性があります。
契約書に、クーリング・オフが出来るという文面があれば、記載されている条件に沿ってクーリング・オフをすることができますが、あなたが契約の意思を持って説明会に参加した場合は、適用外になることがあるため、契約前によく考えてほしいです。
説明会・セミナーを開く悪徳業者に注意!
悪徳業者が説明会やセミナーを行う場合、「外壁塗装の説明会を開くので参加しませんか」と、電話やチラシなどを使って誘って来ることがあります。
この場合の商法は、キャッチセールスやアポイントメントセールスとも呼ばれますが、これらは訪問販売と同じ扱いになるため、クーリング・オフが適用されることが多いです。
ただし、出来る限り危険を避けるために、説明会に参加はしても契約を即決せず、ほかの塗装業者さんにも話を聞いてみましょう。
クーリング・オフの手続きと手順
「外壁塗装のために塗装業者と契約をしたけど、クーリング・オフがしたい…。」
このように思っても、外壁塗装もクーリング・オフも頻繁に行うものではないため、どうすればいいのか分からないまま、不安だけが募ってしまいますよね。
ひとまず、クーリング・オフの流れや手続き方法を知っておくだけでも、全体の流れが掴めてくると思うので、私と一緒に確認してもらえると嬉しいです。
クーリング・オフの流れ
1.クーリング・オフができる契約かどうか確認する
塗装業者と契約した時に交わした、契約書や申込書を用意して、クーリング・オフについての記載がある部分を確認します。
クーリング・オフの説明がきちんと書かれていて、期限(契約から8日以内)を過ぎていなければ、そのまま次のステップへ進みます。
もし、期限が過ぎてしまっていても、書面にクーリング・オフの記載が何もなければ適用される場合があるため、この場合も次のステップへ進みましょう。
2.クーリング・オフの通知書を塗装業者へ送る
通知書とは、クーリング・オフの申請を塗装業者へ行う時に、塗装業者へ送付する書面を指します。
塗装業者へ、「クーリング・オフがしたいです」というあなたの意志を、お知らせ(通知)するということですね。
通知書はハガキで簡単に作ることができ、必要事項をハガキに記入したあと、表裏のコピーを取って控えとして保管しておきます。
「簡易書留」という方法でハガキを送ると、塗装業者がハガキを受け取った日付けなどが記録されるため、送った証拠として残しやすいです。
より確実なのは「内容証明郵便+配達証明郵便」ですが、少し手間が掛かってしまうため、期限が迫っている場合はハガキで送りましょう。
3.通知書が届いたら連絡をとる
あなたのお家から塗装業者の事務所まで、都道府県をいくつもまたいでいない限りは、消印日の翌日には塗装業者の元へ通知書が届いているはず。
また、一般書留や簡易書留で送れば、インターネット上から追跡することもできるので、届いたかどうかを調べることができます。
先に塗装業者が通知書に気づけば、塗装業者があなたへ連絡をくれるかもしれませんが、連絡が来なければ、あなたから電話で確認してみましょう。
ただし、相手が悪徳業者の場合は、クーリング・オフをしないように勧めてきたり、「クーリング・オフはできない」と言い張ってくる場合があります。
理由を聞いて、クーリング・オフ制度のルールに基づいた話になっているか確認したり、あなたの意思もしっかり伝えてほしいです。
4.すでに着工している場合は、元に戻してもらうか中止してもらう
外壁塗装工事が始まっていて、工事期間中にクーリング・オフが適用された場合は、あなたのお家を工事前の状態に戻す義務が、塗装業者側に発生します。
しかし、元に戻す工事によってお家が傷ついてしまう恐れがあったり、戻してもらわなくてもいい場合は、そのまま中止してもらっても大丈夫です。
通知書に書く項目
クーリング・オフをするときは、塗装業者へクーリング・オフの意思を伝える「通知書」を送る必要があります。
ハガキでの作成が簡単なので、何をどのように記載すればいいのか、私と一緒に確認していきましょう。
記載する項目
- 表題(「通知書」「契約解除通知」など記載します)
- 契約書を受け取った日付
- 契約した塗装業者の会社名
- 契約担当者の名前
- 工事の名前
- 工事金額
- クレジット払いの場合はクレジット会社名
- 「契約を解除したい」という意思表示
- 通知書を送る日
- あなたの住所
- あなたの名前
ハガキの書き方
これらを記載して、できれば簡易書留で送りますが、クーリング・オフの期間が過ぎてからの発送とならないよう注意が必要です。
「注意!クーリング・オフの「8日以内」」でもお話しさせて頂いたように、契約を交わしてから8日目にハガキを送ろうとしても、郵便局の営業時間が過ぎてしまうと簡易書留を出すことが出来ず、消印が8日目の日付とならない可能性があります。
そのため、クーリング・オフの手続きは早めに行なってほしいです。
「内容証明郵便」の場合
内容証明郵便では、
- 通知書を送った事実
- 通知書を送った日
- 通知書の内容
これらを証明してくれるため、通知書を送った証拠として、より確実になります。
さらに、「配達証明」も一緒にお願いすると、上記に加えて「塗装業者がいつ通知書を受け取ったのか」も証明してくれるため、一緒に付けておくのがオススメ。
内容証明郵便はハガキで送るよりも少し大変ですが、どのように送るのか、一緒に確認していきましょう。
現在、インターネット上で内容証明郵便の手続きができる「e内容証明」もありますが、今回は、郵便局へ持って行く場合の方法を見ていければと思います。
項目 | 詳細 | |
用意する物 | ・通知文を書く紙(コピー用紙や原稿用紙など) ・封筒(塗装業者に送る分だけでOKなので1枚) ・書くもの(消えないボールペンなど) | |
---|---|---|
作る通知書の数 | 3部 (塗装業者の分・郵便局が保管する分・あなたが控える分) | |
書く方法 | 手書き・パソコンでの作成どちらでもOK | |
書く方向 | 縦書き・横書きどちらでもOK | |
書く内容 | ハガキの場合と同様 | |
書く時の制限 | 【縦書き】 1行に20文字まで・1枚に26行まで 【横書き】 1行に20文字まで・1枚に26行まで 1行に13字まで・1枚に40行まで 1行に26字まで・1枚に20行まで | |
書く時の文字数の 数え方 | ・記号…1つで1文字 ・カッコ…()で1文字 ・①など枠で囲んだ文字…枠で1文字+枠内の文字数 など |
文字数は、これ以外にもかなり細かく決まりがあり、郵便局で訂正が入る可能性もあるため、訂正の為に印鑑の持参や、訂正に掛ける時間も考慮して、早めに手続きを行うようにしましょう。
1.上記の書き方に沿って通知書をつくる
通知書は、全部で3部作ります。
また、3部ともに、あなたの名前の横に印鑑を押します。
2.2枚以上になる場合、ホッチキスで留めて割り印を押す
通知文が2枚以上になる場合は、ホッチキスで止めた後、つづり目に割り印を押します。
割り印は、STEP1で押したものと同じ印鑑で捺印しましょう。
3.封筒に必要事項を記載する
封筒を用意して、塗装業者の住所・会社名・担当者名、あなたのご住所・お名前を記載します。
どちらも、通知書に記載したものと同じでなければいけません。
4.郵便局で発送手続きをする
3通すべて郵便局へ持って行く必要があるため、あなたの控えの分も忘れずに提出しましょう。
残りの2通のうち、1通は郵便局に保管、もう1通は塗装業者へ送られます。
また、訂正がある可能性も考えて、通知書で使った印鑑も持参するのがオススメです。
5.内容証明郵便の控えを持ち帰って保管する
あなたが控える分の内容証明郵便にも、郵便局がハンコを押してくれるので、持ち帰って大事に保管しておきましょう。
また、後日、配達証明書が届いたら、内容証明郵便の控えと一緒に保管しておきます。
すべての郵便局で内容証明郵便が出せるわけではありません
内容証明郵便は、受け付けしてくれる郵便局が限られています。
そのため、期限ギリギリで作っていざ郵便局へ…と思っても、受け付け可能な郵便局があなたのお家から遠く、営業時間内に間に合わない事態も考えられるんです。
ちなみに、東京都渋谷区を例にすると、79軒ある郵便局のうち、内容証明郵便を受け付けているのはたった2軒のみ。
インターネットで出来るe内容証明がスムーズですが、郵便局へ直接持ち込んで手続きをする場合は、内容証明郵便に対応している郵便局を探しておきましょう。
クーリング・オフは着工してしまったら適用できない?
「外壁塗装のクーリング・オフがしたいけど、もう工事が始まってる…。」
このように、すでに外壁塗装工事が行われてしまっている場合は、クーリング・オフを諦めてしまいがちですが、まだ諦めてはいけません。
クーリング・オフの期間内であれば、着工していても適用されれば、塗装業者はあなたのお家を工事前の状態に戻す義務が発生します。
まずは落ち着いて、クーリング・オフの申請を進めましょう。
クーリング・オフの期間が過ぎてしまったら…?
契約をしてから8日間、つまりクーリング・オフの適用期間が過ぎてしまった場合に、契約を解除して工事を取り消すためには、お金が掛かってしまうことが多いです。
しかし、あなたが契約した塗装業者に対して不安があり、どうしても工事を中止してほしい場合は、
- 契約書の契約解除に関する項目をしっかり確認する
- 工事を中止してもらう
この2点を行いますが、内容によっては解約金が発生することもあります。
塗装業者の対応に対して、法的に疑問がある場合は、弁護士への相談も視野に入れておきましょう。
クーリング・オフの期間が過ぎても適用できる場合がある!
クーリング・オフの適用期間は、、「クーリング・オフについて書かれた書面をあなたが受け取った日」からスタートします。
そのため、
- 契約書類の中に、クーリング・オフに関して記載がない
- そもそも契約書を受け取っていない
- 本来はクーリング・オフができるのに「できない」と嘘を付かれてクーリング・オフが進められない
このような場合は、契約から日数が8日以上経っていても、クーリング・オフの適用期間は始まってすらいないということ。
契約内容によっては適用外となってしまうこともありますが、まずは契約内容をよく確認して、焦らずにクーリング・オフの手続きをしてほしいです。
クーリング・オフで注意してほしい外壁塗装の悪徳業者
残念なことに、外壁塗装業界ではクーリング・オフの登場シーンが多く、その原因は、全国に潜む悪徳業者。
悪徳業者は、あなたから工事費用を奪うために契約を誘うため、契約後に不正が発覚して、クーリング・オフをしなければいけなくなった…という場合が多いんです。
あなたがこれから塗装業者と契約する場合も注意してほしいですが、すでに悪徳業者と思われる業者で契約してしまった場合も、クーリング・オフで気を付けてほしい事を一緒に見てもらえると嬉しいです。
悪徳業者はクーリング・オフをあなたに使わせない?
悪徳業者にとってみれば、「せっかくお金をだまし取れると思ったら、クーリング・オフを申請してきた」というように、クーリング・オフを嫌がるものです。
そのため、あなたにクーリング・オフを使わせないよう、下記のように嘘を付く悪徳業者もいます。
- 「この場合はクーリング・オフできないんですよ。」と嘘を付く
- 「解約料や損害賠償が発生します。」と、高額な費用が掛かると言ってくる
- 「ブラックリストに登録されますよ。」と脅してくる
- クーリング・オフが悪い事のように言ってくる
- 「あなたの職場や親せきに連絡する。」と脅してくる
- 「弁護士を立てますよ」と脅迫してくる
本当にクーリング・オフが適用できない場合もありますが、悪徳業者はクーリング・オフの決まりが自己判断では難しいのを良いことに、様々な嘘を付いて、クーリング・オフができないよう誘導するんです。
判断が難しい場合は消費生活センターへ相談を
ここまでお話しさせて頂いたように、クーリング・オフは適用できる条件、できない条件が決められていますが、例外も存在するため、あなただけで判断するのが難しい場合もありますよね。
日本全国には、自治体ごとに「消費生活センター」と呼ばれる機関があり、悪徳業者による被害や、クーリング・オフの相談などを受け付けている窓口となっています。
あなた一人では行き詰ってしまったり、業者と1対1では話が進まない場合、落ち着いて下記の消費生活センターへ相談してみてほしいです。
窓口 | 電話番号 | 詳細 |
消費者ホットライン | 188 (局番なし) | あなたの地域の消費生活相談窓口を案内してくれます。休日の場合もここで相談ができます。 |
---|---|---|
平日バックアップ相談 | 03-3446-1623 | 消費者ホットラインによる案内で、地元の消費生活センターが話し中で繋がらない場合の番号です。 |
外壁塗装のクーリング・オフは大切な人のためにあるもの
外壁塗装もクーリング・オフも、あなたとご家族みんなの暮らしを守るためにあるものです。
一度は頷いて契約したからと言って、クーリング・オフをためらってしまうと、この先ずっと不安を抱えたままの生活に…。
クーリング・オフが適用できるか・できないかを考える前に、ご家族との大切な暮らしを守るためにも、まずはクーリング・オフを行なってほしいと思います。
このページを見てくれたあなたへ。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
外壁塗装のクーリング・オフについて一緒に見てきましたが、あなたの抱える悩みや不安が少しでも解決に向かえば嬉しいです。
外壁塗装は高いお金が掛かる大切なメンテナンスなので、不安なまま工事を進めてしまいたくないですよね…。
私たちは、どんな小さなことからでもご相談を無料で受け付けているので、お気軽に以下の外壁塗装のクーリング・オフのご相談フォーム・お電話にてご連絡くださいね。
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【助成金・保証】シリーズ第4弾
【助成金・保証】シリーズ第5弾
外壁塗装のクーリング・オフで悩みを抱えるあなたへ
お家の外壁塗装も、クーリング・オフも、頻繁に行うものではないので、初めての場合は不安でいっぱいになりますよね。
大切なご家族との暮らしを守るために、最善の方法を取りたいと思っても、間違えたりやってはいけない事をしてしまわないか心配で、なかなかクーリング・オフに踏み込めないかもしれません…。
私たち外壁塗装コンシェルジュは、外壁塗装のクーリング・オフで不安・悩みを抱えている方のご相談・アドバイスから、もしご希望を頂いた場合は地元密着の優良業者さんのご紹介も行っております。
ご相談もご紹介も無料なので、累計1万人以上(2019年11月25日時点)の方々からご連絡を頂いているため、もしお悩み・ご不安が1つでもあれば、お気軽にご相談頂けると嬉しいです。
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